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在日本大韓民国民団兵庫県地方本部
〒653-0031 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目4-30

本邦滞在中の在留資格保持者の再入国手続きについて

注)下記内容は2020年10月31日で終了しております。2020年11月1日以降に韓国へ渡航される方はコチラをご覧下さい。

<参考掲載>
在留外国人の日本への入国が緩和(2020年9月1日現在)

※2020年9月1日以後、再入国許可を受けて出国する場合、日本出国前日本への再入国時、提出しなければならない書類があります。
参考フローチャート→コチラ 再入国に関するQ&A→コチラ
                                                
<日本出発前>
①再入国予定の申出
電子メールで、出入国在留管理庁宛に下記の内容でメールを送ります。

【宛先】reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp

【件名】「再入国予定の申出について」←必ずこの件名で送信

【本文】
1.追加的防疫措置
特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっては、同措置に従うことを誓約します。

2.再入国予定
再入国の予定は以下のとおりです。

(1)在留カード番号:
(2)国籍・地域:
(3)氏名(Name):
(4)性別:
(5)生年月日:
(6)渡航予定先(Destination):例)SEOUL
(7)出国予定年月日:
(8)出国予定港:例)OSAKA KANSAI
(9)再入国予定年月日
(10)再入国予定港(Re-entry Post): 例)OSAKA KANSAI

※項番1の誓約の文章がないメール、項番2の(1)の在留カード番号の文字数が足りないため、受理書を交付できない申出が多数あり、メール送信前に記入漏れ、記載間違えがないか、もう一度確認して下さい。

※特別永住者は再入国受理書の申出は不要です。

 (メール送信後、3日程度)

②受理書の発給
対象者であることが認められると「申出が受理された」旨のメールが届きます。このメールが「受理書」となります。

※この受理書は出入国手続きで必要となります。

**************************************

<日本へ戻って来る前>
①コロナウイルス陰性証明書の取得
韓国を出国する前72時間以内に医療機関でコロナウイルス検査を受診し、「陰性」を証明する検査証明書を取得して下さい。
※コロナウイルス「陰性」の検査証明書は特別永住者等関係なく日本へ再入国するすべての在留資格保持者に必要です。

 ⇩(日本へ到着後)

②再入国受理書とコロナウイルス検査証明書の提出
日本の入国審査官に再入国受理書とコロナウイルス検査証明書を提出して下さい。

                                                   

○韓国へ渡航される方で受理書届出メールの送り方が分からない方、日本語の読み書きが難しい方は韓国民団兵庫県本部までお電話下さい。お手伝いさせて頂きます。
再入国申請関連の問い合わせ:078-642-6303(韓国民団兵庫県本部)


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         2丁目4-30
TEL 078-642-6303
FAX 078-642-6307
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*栃乃若後援会の解散に関して
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