(1)昨年7月から新制度による更新が始まりました。
特別永住者は「特別永住者証明書」、一般永住者などの定住者には「在留カード」が交付され、これまでの外国人登録証明書(カード)に代わる新しい証明書となります。
※ただし、通称名は記載されません。生活する上で、運転免許証以外で通称名が記載された証明書が必要な場合は、「住民票の写し」を取るか、別途「住基カード」を申込む必要があります。
[特別永住者]
※新制度施行後も居住地や世帯主の変更、特別永住者証明書の更新、氏名変更等については、これまでと同様に市区町村での手続きとなります。現在お持ちの外国人登録証明書は、「特別永住者証明書」とみなされます。更新期限は以下の通りです。
●特別永住者の所持する外国人登録証明書を特別永住者証明書に更新する有効期限
(2013年7月9日時点)
◎16歳未満の方⇒16歳の誕生日まで
◎16歳以上の方⇒今の外国人登録証明書の更新期限まで
[特別永住者「以外の永住者」]
※新制度施行後は在留資格の変更、在留期間の更新、氏名や国籍等の変更手続きは、入国管理局での手続きとなります。ただし、居住地の変更等に関してはこれまでと同様に市区町村の窓口で手続きをします。一定期間は「在留カード」とみなされますが、下記日付までは、変更する必要があります。
●永住者の所持する外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期限
(2013年7月9日時点)
◎16歳未満の方⇒2015年7月8日、又は16歳の誕生日のうちいずれか早い日まで
◎16歳以上の方⇒2015年7月8日まで
※外国人登録証明書の切替日が2015年7月8日以降になっていても必ず2015月7月8日までに更新しなければなりません。ご注意下さい!
(2)外国籍住民も住民基本台帳法の対象となりました。
●「登録現況記載事項証明書」に代わり、「住民票」が作成され「住民票の写し」等が発行されます。
◎日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行可能。
◎住民票の氏名表記については、これまでそれぞれ母国で用いられていた漢字で表記されていましたが、法施行後は法務省が決めた変換ルールに則り「日本の正字」で表記されてしまいます。
(3)「みなし再入国許可」の制度が導入されました。
これまで、外国籍の人が再入国の意思を持って出国する場合は、事前に有料で地方入国管理局にて再入国許可を取得しなければなりませんでした。しかし、新制度は特別永住者は出国後2年以内、それ以外の永住者は1年以内に再入国する場合、再入国許可を受ける必要がありません。ただし、出国する際に必ず「特別永住者証明書」か「在留カード」、更新してない人は「外国人登録カード」を提示し、再入国カードの「みなし再入国」欄にチェックを入れる必要があります。この手続きをしなかったり、2年以内(在留カードを持つ方は1年以内)に再入国しなければ在留資格を失うことになりますので、くれぐれもご注意下さい。
[チェック☑する場所は次の通りです]

◎この新制度に伴い、今まで市・区役所が行っていた次の更新時期の案内通知を国は送らないとしています。代わりに市区役所が案内通知を送ろうとしても、更新期限の情報が役所に入らないようなシステムになってしまっています。更新期限を過ぎれば「罰金」「過料」の両方が課せられ、特別永住者以外の永住者は、それを以って退去強制事由にも該当されます。それ以外にも、この制度は問題が山積みしており、現在、民団では、全国的な改正運動を国や入管・行政に対して展開中です。